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こんにちはなんか先生が体罰してるって聞いたんですけどそれって人権侵害ですよね人として生きる権利をなくすと同じです日本国憲法に適してませんか❓これを読んで学んでください‼️😡日本国憲法↓国民主義…国の政治のあり方は国民が決める基本的人権の尊重…国民は誰もが人間らしく生きる権利をもつ平和主義…戦争を二度と繰り返さないです。いまのを読んで適してると思いませんか❓思わないのであれば教習所に行ったほうがいいですよおすすめします‼️(笑)それでもわからないのであればこれを読んでください‼️小学校における体罰から、高校の部活動中の体罰まで、近年、先生による体罰事件がいくつも報道され、注目されています。先生の暴力行為は、熱心な指導なのか、体罰なのか、保護者としても迷うところです。体罰の定義や法律による規制はどうなっているのでしょうか。文部科学省による2013年(平成25年)3月31日の通知「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」を中心にご紹介します。体罰の禁止・懲戒について体罰の禁止・懲戒について体罰は、学校教育法第11条にて禁止されています。文部科学省では、体罰により正常な倫理観を養うことはできない、むしろ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがあると指摘。子どもの心身に悪影響を与え、先生や学校への信頼を失墜させます。先生は懲戒が必要と認める状況でも、子どもの規範意識や社会性の育成を図るよう適切に懲戒を行ない、粘り強く指導することが求められます。学校教育法第11条「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」この第11条でいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学・停学(いずれも公立義務教育諸学校に在籍する小・中学生を除く)、訓告のこと。他、子どもに肉体的苦痛を与えるものでない限り、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などは通常、懲戒権の範囲内と考えられます。体罰の定義体罰の定義殴る、蹴るなど、体に害を与えるもの、正座や直立など特定の姿勢を長時間させるなど肉体的苦痛を与えるようなものが体罰に当たります。ただし、懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、子どもの年齢、健康、心身の発達状況、行為が行なわれた場所や時間の環境などの諸条件をふまえ、個々に判断する必要があります。判断に迷うときは、地方自治体や教育委員会に設けられた相談窓口を利用するのも良いでしょう。正当防衛及び正当行為について正当防衛及び正当行為について子どもが先生に対して暴力行為をふるう場合、教職員は一体となって毅然とした姿勢で対応し、子どもが安心して学べる環境を確保する必要があります。そのため、先生が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、教育上の懲戒行為とは区別し、体罰には該当しません。また、他の子どもに被害を及ぼすような暴力行為に対して、それを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずしたに行為についても、正当防衛または正当行為などとして刑事上または民事上の責めを免れることができます。部活動における体罰について部活動における体罰について部活動は学校教育の一環であり、体罰は禁止されています。一方で、運動系の部活動では、技術や精神力の向上のため、肉体的・精神的負荷を伴う指導が行なわれます。これらは心身の健全な発達や、達成感、仲間との連帯感を育みます。ただし、指導は適切に実施するのが原則。部活動顧問の独善的な目的をもって、特定の子どもなどに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とはいえない、とされています。1、どこからが体罰にあたるのか?(1)体罰にあたる具体的な行為の例現在の日本では、体罰は、学校教育法によって明確に禁止されています。文部科学省の「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」 では、体罰と判断される行為について、具体的な事例を挙げて紹介されています。大まかに、①身体に対する侵害を及ぼすものと、②肉体的苦痛を与えるものという2つの分類に分けられています。①は、一般的に暴力と呼ばれるような状況であり、児童生徒の身体への加害行為ともいえます。②は、直接暴力をふるう以外の方法で、児童生徒に苦痛を与えるような行為です。②肉体的苦痛を与えるようなものの具体例放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。(参照:文部科学省「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」)上で挙げられている事例は、いずれも子どもの身体肉体はもちろん、精神的に苦痛を与えることが容易に推測されます。(2)体罰にあたらない場合とは他方、教師は児童生徒を適切に指導すべき立場でもあります。したがって、教育に必要な限度で「やむを得ない」場合には、身体的な接触なども認められています。つまり、体罰にあたるかどうかの線引きは明確ではないのです。この判断は、実際の状況によっても異なってきます。たとえば、教室で興奮して暴れている生徒の肩を教師が両手で押さえた場合は、「やむを得ない場合」として体罰ではないとされる可能性が高いでしょう。他方、同じ状況で、教師が生徒の頬をつねりながら外に連れ出して顔を殴ったという場合は、「やむを得ない」とまでは言えず、体罰に該当する可能性が高いといえます。2、体罰で問うことのできる責任とは?体罰を受けた場合、相手に対してどんな責任を追及できるのでしょうか。おおまかに3つのルートがあります。(1)体罰をした教師に対する処分体罰は、学校教育法11条によって禁止されています。したがって、体罰を行うということは、学校教育法11条に違反する行為です。体罰を行った教師については、公立学校の教師については地方公務員法に基づき処分がなされ、国立大学法人立の学校の教師(一般には国立大学の附属といわれている学校を指します)、私立学校の教師については、各々が定める就業規則に基づき処分がなされます。①一度だけ体罰を行った場合・・・戒告処分(口頭注意)②常習的に体罰を行っていたり、故意に体罰を隠そうとした場合・・・停職または減給③体罰により生徒が死亡したり、後遺症をもたらした場合・・・免職公立学校の場合、地方公務員法32条で職員は法令に従う義務が定められていますから、体罰禁止という職務上の義務に反する行為については、懲戒処分として上記の処分が下されます(地方公務員法29条11項)。また、私立学校や国立大学法人立の学校であっても、学校教育法はその適用対象を公立学校に限っていないことから、体罰禁止という学校教育法の規定は私立学校や国立大学法人立の学校にも適用されますから、教師が生徒に対して体罰を加えた場合には、就業規則に従い、戒告、停職・減給、解雇など同等の処分が下されることになります。(2)損害賠償請求子どもが体罰を受けると、怪我をして治療が必要となる場合もあります。その治療費を、怪我をさせた教師や学校に払ってほしいと思う保護者は多いものです。また、体罰で子どもが傷ついているとき、慰謝料を払ってほしいという気持ちが芽生える可能性があります。そんな場合は、損害賠償請求の方法を検討することになります。体罰が起きたのが、公立学校の場合は体罰を行った教師個人を訴えることはできません。公務員が業務において起こした問題は、その所属先である各都道府県や市町村が責任を負うものと定められているからです(国家賠償法1条)。したがって、教師個人ではなく、学校を運営する公共機関、たとえば、市立中学校であれば市を、県立高校であれば県を、損害賠償請求を行います。国立大学法人立の学校の場合には、国家公務員法上の公務員には該当しないものの、国立大学が国立大学法人法に基づく法人であること、国からの財源をもって運営していることからすると、国家賠償法の対象となる公共団体の公務員に該当することから、この場合には国立大学法人を相手として損害賠償請求をすることとなります(国家賠償法1条)。なお、私立学校の場合は、教師個人の責任を問うことができます(民法709条)。この場合、教師個人の責任と学校の管理責任を合わせて問題とするケースが一般的です(民法715条1項)。(3)警察への告訴体罰の中には、完全な暴力として暴行罪、傷害罪などの犯罪行為に該当するようなものも含まれます。そのような場合、教師が学校から処分を受けただけでは、気が済まないということもあるでしょう。そんなときは、教師を警察に告訴するという方法があります。警察は、学校や家庭でのトラブルには乗り気ではないことが一般的です。しかし、悪質な場合は、警察に相談して被害届の提出や告訴などの手段も検討しましょう。告訴が受理されると警察が動き出し、取り調べなどが行われます。その結果、逮捕から刑事裁判へ進む可能性もあります。こういうことです
僕がお世話になった宇和特別支援学校です。愛媛マラソンや宇和町駅伝などやっております。産業科と普通科仲よしこよしで、いいことです。3年間お世話になりました。(/_;)/~~また、会える日を待ってます。
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